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2005.10.17

個人情報保護法が捜査の障害となっている?

 こんにちは、丸山満彦です。個人情報保護法の全面施行後、個人情報の提供について慎重となる団体が増えているようです。

 
■読売新聞(Yahoo!)
・2005.10.17 個人情報保護法、捜査に深刻な支障…照会拒否500件

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 刑事訴訟法に基づく警察の正式な捜査照会に対し、各地の病院や自治体などが個人情報保護法などを理由に回答を拒否するケースが、今年4月の同法全面施行から6月までの3か月間だけで、約500件に上っていることが警察庁の調査で分かった。
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 まず、個人情報保護法は、行政機関と個人情報取扱事業者の関係の法律であることを理解しておく必要がありますね。また、従来の法律に劣後して適用されるものでもある。
 刑事訴訟法に基づく警察の正式な捜査紹介に対して回答することは、個人情報保護法上の適用除外に該当するでしょうね。

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 医療機関の対応の背景について、医療関係者は、厚労省や日本医師会の指針に「照会に応じても保護法違反ではないが、本人から損害賠償を求められるおそれもある」などと記されている点を挙げる。これに対し、同省では「一般論として例示しただけで、過剰に受け取られるのは本意ではない」としている。
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 「本人から損害賠償を求められるおそれもある」というのは、個人情報保護法とは関係のない世界の話ですね。

 「ここまでしても個人情報保護法違反にはならないガイドライン」を作る必要があるのでしょうかねぇ・・・




このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。

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Comments

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先週ご町内の福祉法人の職員に講演してきました。
顔を見ていると「何がダメで」「どうすれば逃れられるの?」なんですね。

なんか法律=ワクチンなど特効薬、というイメージがあるところに、ウォーキングは健康によいですというところを「ウォーキング薬・新発売」なんて感じでしょうか(^_^;)

でもね、やはり一般的には「法律=薬」というイメージがあるから緊張しちゃうだろし、単に「何事もやり過ぎは身体に良くないです」と注意書きを書くときに「薬ですから」としてしまったものだから「これは劇薬だぁ!!」となっているのではないでしょうかね?
(今度、このフレーズを使おう)

酔うぞ拝

Posted by: 酔うぞ | 2005.10.17 11:07

酔うぞさん、コメントありがとうございます。「刑事訴訟法に基づく警察の正式な捜査照会に対して回答しなかったことにより、共謀の疑いがもたれる可能性があることに留意すること。」と、ガイドラインに書くとか・・・^^)

Posted by: 丸山満彦 | 2005.10.17 15:03

丸山さん

薬の話に置き換えて色々書いているうちに、結局は立法趣旨の中核(これで良いのかね?)が「健全な常識人であれば特別に注意するまでもなく出来るはずだ」というところではないか?と思いつきました。

だいたい行政法は手続きを定めるわけですが、広く一般に適用する行政法の手続きが特別に勉強したり訓練しないと実用にならないでは、専門家向けの法律となってしまいます。

その意味からは個人情報保護法のベースは「常識で考えて」でカバー出来るはずだと思うんですがね。
それが「個人情報保護法を勉強しなきゃ」となったところがボタンの掛け間違えような側面があるかもしれませんね。

Posted by: 酔うぞ | 2005.10.17 16:17

 弁護士法23条の2の照会も、個人情報という理由で拒否されることが多いです。
 照会と回答に法的根拠がある(義務はない。回答してもふつう違法ではない。)という点では、捜査事項照会と同じです。それでも過度に安易に開示すると、不法行為になりうるでしょう。
 「この情報を開示して賠償義務が生じるか?」なんて具体的に検討した結果ではなく、要は、個人情報に神経質になっていて、なるべく出さない。迷ったら出さないという態度を取っているということだと思います。
 最近、自治体に、固定資産税用の航空写真(棟単位で識別できる)の開示を求めて、本人の代理人として「弁護士法23条の2の照会」をしたら、拒否されて(弁護士会への費用は丸損)、「当市の個人情報保護条例に基づいて申請すれば開示する」と回答されて(法律より条例が上?)、結局、開示されたのは、依頼者の家の屋根のみ(他は黒塗り)だったという経験をしました。

Posted by: 奥村徹(大阪弁護士会) | 2005.10.17 18:24

酔うぞさん、コメントありがとうございます。どのあたりにおちるんでしょうね。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.10.18 07:01

奥村先生、コメントありがとうございます。弁護士法23条の2の照会の問題は、他の弁護士から聞いたことがあります。
しかし、依頼者の家の屋根のみ開示の航空写真って・・・。しかし、それで税務署はOKだったのですよね・・・。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.10.18 07:06

丸山 様

夏井です。

弁護士照会制度は,その法律効果が不明な制度なので問題が発生しているのだろうと思います。法律の制定のしかたが悪いのでしょう。

奥村先生の実例で本人の所有家屋の屋根の写真しか入手できなかったのは当然のことで,本人からの個人情報の開示の求めである以上,他人の個人情報は開示されませんね。

現在では,宇宙から撮影した地上写真をネットで簡単に入手できる時代なので,それを使ったほうが早かったかも・・・でも,このようなサービスがプライバシー侵害になるかどうかについては日本ではほとんど議論されませんでしたね。

ちなみに,条例と法律との競合の問題はいろんな場面で深刻化していると認識しています。目下「判例地方自治」誌に連載中の個人情報保護条例関連の記事でも,(すでに予告してあるとおり)競合適用問題をとりあげる予定です。

Posted by: 夏井高人 | 2005.10.18 08:08

夏井先生、コメントありがとうございます。そういえば、宇宙から撮影された地上写真をネットで提供するサービスがプライバシー侵害に該当するかについて、日本での議論はなかったですね。
なるほど・・・
 「判例地方自治」に連載していることを知らなかった・・・

Posted by: 丸山満彦 | 2005.10.18 23:29

丸山 様

夏井です。

宇宙から見下ろすと誰にでも見えてしまうものが「プライバシー」と言えるかどうかは一つの論点ではあります。しかし,この点についてまともに論じた文献を見たことがありません。

しかし,仮にプライバシーには該当しないとしても,そのような画像要素が個人情報の集合体であることは疑うべき余地はないですね。少なくとも形式的な机上の論理としては,住宅地図などとのマッピングは非常に簡単にできるので(容易にできないとすれば,税務調査用のコンテンツとして利用不可能であることになる。),そのような画像を集積する行為は個人情報の取得になるし,その取得者は常に個人情報取扱事業者になってしまうだろうと思います。

でも何だか変。(笑)

スキームそれ自体を根本から考え直さないといけないのかもしれません。

その意味で,宇宙から撮影した写真とプライバシーの問題は,非常に良い題材の一つになるだろうと思います。

ちなみに,現実に軍事目的で利用されている偵察衛星等では,地上を歩行する自然人を完全に個人識別可能なレベルにまで至っているだろうと想像されていますね。

Posted by: 夏井高人 | 2005.10.20 08:34

●医療機関への捜査照会、協力は可能・厚労省が見解
http://it.nikkei.co.jp/security/news/index.aspx?i=2005102009262ca
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051021AT1G2002V20102005.html

> 厚生労働省は20日、医療機関での個人情報取り扱いに関する事例集(Q&A)に
> 「捜査照会への協力は従来通り可能」などとする項目を追加する方針を固めた。

とのことなので、

<厚生労働省>
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
に関するQ&A(事例集)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805iryou-kaigoqa.pdf

このドキュメントの中に入れることになるんでしょうね。


Posted by: uzen | 2005.10.26 16:54

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Tracked on 2005.10.17 20:10

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