国勢調査
こんにちは、丸山満彦です。今頃国勢調査について書くのもナンですが・・・。国勢調査員を装い詐欺事件まで起こってしまったようですね。調査員が辞退してしまうとか、調査員に成りすまして個人情報を盗む?人が現れたり、10月1日以前に回収したり・・・と、大量のお金をつぎ込んで実施する意味は?という意味もでてきたり・・・
国勢調査員を装って詐欺事件って、どんな手口なんだろう・・・と思ってしまいました。
■産経新聞
・2005.10.10 国勢調査員を装い詐欺 横浜で1万円の被害2件
この記事によると手口は、
・調査料の名目で騙し取っている。
・「確定申告で返される」「学生だと免除され、後で返金される」と実質負担がないと安心させる。
・金額は1万円と小額でその場で払える金額に設定している。
で、驚いたのが被害者なのですが、てっきり、またお年寄りがだまされたのかなぁ・・・と思ったわけですが、
・神奈川区のアルバイト男性23歳
・鶴見区の専門学校生の女性18歳
でした。
でも、ちょっと考えるとお年寄りの方は今まで国勢調査を経験してきているわけなので、お金がかからないことを知っているわけですね。
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■総務省 統計局
・国勢調査
・・・国勢調査って何
すごい情報量ですね。
その中でも面白く読めたのは、国勢調査一口メモですね。
特に、「国勢調査の歩み」は、国勢調査が始まった歴史がわかるので面白いですね。文明国家に入るために官民上げてお祭りのようにがんばった様子がわかります。今の日本が漂流しているように思えるのはやはり、国民の一致した目標がないからかなぁ・・・。
法令で気になった部分をちょっと抜粋。
●統計法
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(国勢調査)
第四条 政府が本邦に居住している者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し、その旨を公示したものは、これを国勢調査という。
○2 国勢調査は、これを十年ごとに行わなければならない。但し、国勢調査を行つた年から五年目に当る年には、簡易な方法により国勢調査を行うものとする。
○3 総務大臣は、必要があると認めたときは、前項の期間の中間において、臨時の国勢調査を行うことができる。
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(調査事項等)
第五条 国勢調査は、調査票により、次に掲げる事項(法第四条第二項 ただし書の規定による国勢調査にあつては、第一号ト、チ、リ及びタ並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)を調査する。
一 世帯員に関する事項
イ 氏名
ロ 男女の別
ハ 出生の年月
ニ 世帯主との続柄
ホ 配偶の関係
ヘ 国籍
ト 現在の住居における居住期間
チ 五年前の住居の所在地
リ 在学、卒業等教育の状況
ヌ 就業状態
ル 就業時間
ヲ 所属の事業所の名称及び事業の種類
ワ 仕事の種類
カ 従業上の地位
ヨ 従業地又は通学地
タ 従業地又は通学地までの利用交通手段
二 世帯に関する事項
イ 世帯の種類
ロ 世帯員の数
ハ 家計の収入の種類
ニ 住居の種類
ホ 住宅の床面積
ヘ 住宅の建て方
(調査の方法)
第九条 国勢調査は、総務省令で定める期間内において、国勢調査員又は第七条第六項の規定に基づき同条第五項の事務の一部を行う国勢調査指導員(以下「国勢調査員等」という。)が調査票を世帯ごとに配布し、及び取集することにより行う。
2 国勢調査員等は、世帯員の不在等の事由により、前項に規定する方法による調査を行うことができないときは、同項の期間内において、第五条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号ロに掲げる事項を当該世帯の世帯員以外の者に質問することにより調査することができる。
(国勢調査指導員及び国勢調査員)
第七条 国勢調査の事務に従事させるため、法第十二条第一項 に規定する統計調査員として、国勢調査指導員及び国勢調査員を置く。
2 国勢調査指導員及び国勢調査員は、総務大臣が任命する。
3 国勢調査員の担当地域は、市町村長が指定した第八条の二の規定による調査区の区域とする。
4 国勢調査指導員は、市町村長の調査実施上の指導を受けて、国勢調査員に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
5 国勢調査員は、市町村長の調査実施上の指導及び国勢調査指導員の指導を受けて、その担当地域内にある世帯に係る調査票その他の調査関係書類の作成その他これに附帯する事務を行う。
6 特別の事情により、国勢調査員が前項の事務の一部を行うことができないときは、市町村長の定めるところにより、国勢調査指導員が当該事務を行うものとする。
(申告の義務及び方法)
第十条 国勢調査に当たつては、当該国勢調査において調査すべき第五条第一項各号に掲げる事項のうち、同項第一号に掲げる事項については世帯員が、同項第二号に掲げる事項については世帯主又は世帯の代表者がそれぞれ申告しなければならない。
2 世帯主、世帯の代表者又はこれらに準ずる者は、前項の規定により申告すべき者に代わつて当該申告を行うことができる。
3 前二項の規定による申告は、調査票に記入し、当該調査票の取集に応じ、及び国勢調査員等の質問に答えることにより行うものとする。
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
Comments
丸山 様
夏井です。
国政調査令の5条は、法の定める目的を大幅に超過するものであり、個人情報保護法の基本原則にも明確に反するものなので、違憲・無効だと思います。
Posted by: 夏井高人 | 2005.10.11 16:23