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2005.10.07

全銀協 偽造・盗難カード補償を決定

 こんにちは、丸山満彦です。全国銀行協会が、偽造・盗難カード補償ルールを決めたようですね。法律ではカバーされない偽造通帳やインターネットバンキングに関する取り組みについても書かれていますね。

 
■全国銀行協会
・2005.10.06 「カード規定試案」の改正、「預金の不正な払戻しへの対応」等について

 「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」が来年の2月から施行されますが、それにあわせて全国銀行協会が指針を示しめしています。

カード規定試案 (昭和56年4月制定、平成12年12月最終改正)
偽造・盗難キャッシュカードに関する預金者保護の申し合わせ
預金の不正な払戻しへの対応

 重大な過失となりうる場合の事例として、
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(1) 本人が他人に暗証を知らせた場合
(2) 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
====
 が、示されていますね。

 本人の過失となりうる場合の事例として、
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① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
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とか、
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①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
① 暗証の管理
ア 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
イ 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用していた場合
② キャッシュカードの管理
ア キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
イ 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
====
があげられています。

暗証番号が類推しやすい状況のままで、酔っ払ってカードを盗まれ、お金を引き出された場合は過失があるということのようですね。

 インターネットバンキングについては、これから実態把握をしつつ、利用者に対する広報をするという感じでしょうか?

【参考】
■日経新聞
・2005.10.07 全銀協、カード偽造・盗難の補償ルール決定

■読売新聞(Yahoo!)
・2005.10.07 補償の新ルール公表 偽造・盗難カードで全銀協

■産経新聞
・2005.10.07 補償の新ルール公表 偽造・盗難カードで全銀協



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。


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