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2005.10.21

総務省 「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書」の公表

 こんにちは、丸山満彦です。総務省から「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書」が公表されましたね。住民基本台帳は原則非公開となるようですね。

 
■総務省
・2005.10.20 「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書」の公表

見直し内容は次のようです。

===概要3ページより===

○ 閲覧が認められる場合を以下①~③とし、法令上明確化
 ① 選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認するために閲覧する場合
 ② 候補者、政党、政治団体が選挙運動や政治活動を行うために閲覧する場合
 ③ 報道機関や学術研究機関が政治・選挙に関する世論調査や学術調査を行うために閲覧する場合
○ 閲覧に関する事務処理の基本的な手続規定を住民基本台帳の閲覧に準じて整備(閲覧者の氏名、住所、閲覧理由を明示させるほか、誓約書等の提出を求めるなど)
○ 不正の手段による閲覧に対する制裁措置を住民基本台帳の閲覧に準じて新設(過料の徴収等)
○ 選挙人名簿抄本のコピーを禁止することとし、便宜供与規定を削除

=============

 既に会社に蓄積されたデータは消去されないので、引越しをしないと・・・・。

■このブログ
・2005.09.24 総務省 パブコメ 住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書

■朝日新聞
・2005.10.20 住民基本台帳の閲覧「原則非公開に」 検討会が報告書

■読売新聞
・2005.10.20 住基台帳は限定公開、営業目的は禁止…総務省検討会

■毎日新聞
・2005.10.20 住民基本台帳:閲覧は「限定公開」へ 検討会報告書

■産経新聞
・2005.10.20 住基台帳閲覧は原則非公開 選挙人名簿も法令で限定



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。

 

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Comments

丸山 様

夏井です。

やっと正常化しそうですね。

宇治市の住民基本台帳データの流出事件では損害賠償請求が認容されたわけですが,その時点では誰でも閲覧可能な個人情報だったわけなので,いわば公開情報に等しい情報だったと思います。それでもなお一定額の損害賠償額が認められました。

ということは,今後,閲覧制限がかかって非公開に近い状態になった時点で,宇治市と同じような事件が発生したときは,法益侵害の程度がずっと大きくなるということですので,宇治市の事件で認容された金額の数倍~10倍程度の損害賠償額が認容される可能性があるものと考える必要がありますね。

そのような前提で考えた場合,一定数量の個人情報が流出した場合,通常の企業では到底支払い不可能な額の損害賠償額が認められることになる可能性が大いにありそうです。

今後,個人情報取扱事業者は,今まで以上に個人情報の安全管理に意を用いるべきです。このことは,行政庁や自治体でも同じです。

守秘義務があるので詳細は書けませんが,個人情報保護指針があっても大半の従業員(職員)がその存在さえ知らないでいる事業所(官署・公務所)がかなり多数あるようです。この従業員(職員)の中には個人情報の管理責任者が含まれていることも決して珍しくないですし,経営陣(自治体の首長や管理職職員)が全く何も知らないでいるというところもあるようです。

おそらく,正確には,今年4月の個人情報保護法の完全施行前には研修などを実施したりして意識を高めたのでしょうけれど,4月を経過したとたんにすっかり全部忘れてしまったということなのでしょう。

PDCAサイクルを用いる現在主流のマネジメントシステムのスキームでは,常に繰り返し評価し,見直しをし,目的達成のための改善をすることが必須の前提になっておりますから,上記のような現状では,導入されたマネジメントシステムも完全に形骸化していると評価せざるを得ないでしょう。

もし,そのような形骸化している事業者がプライバシーマークなどを取得している場合には,どんどん取り消してしまわないと,プライバシーマーク制度などの信頼それ自体に疑いがもたれることにもなってしまうでしょう。形骸化している事業者については,冷酷にどんどん取り消すべきです。

Posted by: 夏井高人 | 2005.10.21 08:15

夏井先生、コメントありがとうございます。小学校に入る前にランドセルの案内が届く・・・みたいなことはこれから少なくなっていくのかもしれませんね。
 普通はそういうDMが届くとちょっと気持ち悪いですね。
 
 プライバシーマークですが、みんなありがたくとっているのですが、多くの企業の方から「本当にJISQ15001を守っているの?」といった声が聞こえてきます。
 だって、個人情報保護法の遵守が大変といいながら、JISQ15001の認定を受けている企業が増加しているのはある意味不思議ですね。JISQ15001を完全に準拠するのは難しいですよね。まぁ、審査で柔軟に対応しているようですけどね・・・。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.10.21 19:53

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Tracked on 2005.10.21 08:14

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