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2005.09.24

総務省 パブコメ 住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書

 こんにちは、丸山満彦です。総務省が、住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書(素案)に対するパブリックコメントを受け付けていますね。

 
■総務省
・2005.09.22 「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書(素案)」に関する意見の募集
・・報告書(素案)の概要
・・報告書(素案)

●住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度の見直し
(1) 閲覧できる主体と目的
・・公証のために必要な場合
  =>本人又は同一の世帯主のもの
  =>国及び地方公共団体
・・公益性がある場合
  =>社会調査(世論調査など)
の場合は、利用目的にかなっているとして閲覧は可能
・・営業活動の場合は閲覧を認めない

(2) 審査手続
・・社会調査の場合は、その主体を審査するようですね。
  =>プライバシーマークもありますね・・・=>JIPDECの責任が重くなっていきそうですね。

(3) 閲覧方法
・・住所順のリストを基本とする
・・職員の面前で行う
・・コンピュータで閲覧させる場合は、関係の無い部分が見えないようにする。

(4) 不正な目的での閲覧や目的外利用を防ぐための仕組み
・・閲覧を認めた相手方と請求事由等を公表する
・・不正な目的での閲覧等には過料に処する
(5) 住民票の写しの交付制度等の見直し。

3.選挙人名簿抄本の閲覧制度の見直し

■ 2005.10.06までパブリックコメントを募集しています。



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。


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