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2005.09.13

総務省 地方公共団体の個人情報保護条例制定状況

 こんにちは、丸山満彦です。

2005.09.12に総務省より全国各地の地方公共団体における個人情報保護条例の制定状況(2005.04.01現在)が発表されましたね。

 
■総務省
・2005.09.12 個人情報の保護に関する条例の制定状況(平成17年4月1日現在)
・・HTML版  ・・PDF版

 

気になるところ・・・
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・市区町村は全2,418団体中2,370団体(98.0%)で制定済み
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 個人情報保護法によれば・・・
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(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
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 ということですからね・・・なお、この11条は個人情報保護法が成立してすぐに施行されている部分ですね。

 

 前から気になっているのですが・・・
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自己情報の開示・訂正等に関する規定が増加
開示の請求等についての規定がある (98.0%→98.6%)
 訂正の請求等についての規定がある (97.3%→98.4%)
 利用中止の請求等についての規定がある (62.5%→78.3%)
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 これが100%とならないんですね・・・。

 

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罰則
 当該団体職員を対象 1030 (39.1%)
 受託業者・従業員を対象 1044 (39.6%)
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 身内には罰則を設けずに、受託業者・従業員に罰則を設けている自治体が14団体・・・

 

 うーん。

 

 

 

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