公認会計士協会 4大監査法人に7年超担当の会計士交代を要請
こんにちは、丸山満彦です。日本公認会計士協会が、4大監査法人に7年超担当の会計士交代を要請したようですね。
■日経新聞
・2005.09.20 会計士協、4大監査法人に7年超担当の会計士交代を要請
この記事にもあるのですが、公認会計士法が改正され、7会計期間を超えて同一の社員(監査報告書に署名をする人)が同一企業の監査をしてはいけないことになったのですが、このルールの適用は法の施行以後ですから、法施行前に30年担当していても、最高37年までは担当が可能となるわけです。それを今回4大法人(トーマツ、中央青山、新日本、あずさ)に対して「要請」したということです。
中小法人については、すぐに担当変更ができないということで配慮されているのだと思うのですが、あまり大手法人とその他の法人で対応を変えると、大手法人とその他の法人の監査の品質が違うように見えるのではないかと心配になったりします。
====公認会計士法===
第24条の3 公認会計士は、大会社等の7会計期間(営業年度、事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務(第2条第1項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第34条の11の3において同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
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