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2005.08.06

総務省 通信の秘密及び個人情報の漏えい事案に関する株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する措置

 こんにちは、丸山満彦です。NTTドコモが通信の秘密にかかわる内容を含むハードディスクを紛失したため、「通信の秘密及び個人情報の漏えい事案」として、「事案の概要・経緯、従来の通信の秘密及び個人情報の管理体制、再発防止策並びに利用者対応策等を取りまとめて報告」を求めたところ、「電気通信事業法第28条に基づく報告があった」ようです。で・・・・

 
■総務省 2005.08.04
通信の秘密及び個人情報の漏えい事案に関する株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する措置

で・・・・
・通信の秘密に関する情報及び個人情報の棚卸しが不徹底であったこと、
・通信の秘密に関する情報及び個人情報を保存した外部記録媒体について管理が不徹底であったこと
・委託先に対する必要かつ適切な監督がなされていなかったこと
など、NTTドコモにおける通信の秘密及び個人データの管理体制が不適切であったことが認められたので・・・

・通信の秘密の管理体制については、電気通信事業法の規定の趣旨に反するものであり、
・個人情報の管理体制については、個人情報の保護に関する法律及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置義務等に違反するものであった
として、

再発防止に努めるように「厳重注意」したようです。

 ようするに個人情報保護法に基づく勧告ではないんですね ・・・




このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。


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Comments

>ようするに個人情報保護法に基づく勧告ではないんですね ・・・

なるほどぉ~・・・・・。

苦笑すれば良いのでしょうかね?

Posted by: 酔うぞ | 2005.08.06 12:38

酔うぞさん、コメントありがとうございます。個人情報保護法が可決し、各省庁がガイドラインを策定し、それに基づいて行政指導しているということなのだと思います。
 具体的な被害が出ていない、紛失と漏えいの区別も明確にしていない・・・という状況で、厳しくガイドラインに従った処分をするのはあまりよくないという気もしますね。

Posted by: 丸山満彦 | 2005.08.06 21:12

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