携帯電話から株主総会の投票
こんにちは、丸山満彦です。商法ではインターネットや電子メールによる株主総会の投票も認められますね。今年の株主総会では120社が携帯電話からの投票が行われるようです。インターネットによる投票も300社程度になるようですね・・・
■日本経済新聞 2005.06.10
・今年の株主総会、120社が「携帯で投票」
前から気になっているのですが、成りすましとかも気になるところですね・・・。少数の株主であればその決議が成りすまされていたとしても議決結果に影響がないのでよいのかもしれませんが、大株主であればちょっと心配でしょうね。まぁ、そういう場合は郵送による方法や実際に出席すればよいのでしょうね。
また、二重投票についても検討が必要ですね。当日株主総会出席との二重投票、書面による投票とインターネットによる投票の二重投票、インターネットによる二重投票が行われた場合などに備えてあらかじめ決めて株主の了承を得て置く必要がありそうですね。
会社法の改正によって若干このあたりも変更がありますね。
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商法
第239条ノ3
会社ハ取締役会ノ決議ヲ以テ総会ニ出席セザル株主ガ電磁的方法ニ依リ議決権ヲ行使シ得ベキ旨ヲ定ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ前条第1項後段ノ規定ヲ準用ス
2 前条第2項及第3項ノ規定ハ電磁的方法ニ依ル議決権ノ行使ニ付参考トナルベキ事項トシテ法務省令ニ定ムルモノヲ記載シタル書類ニ之ヲ準用ス
3 第1項ノ定ヲ為シタル会社ニ於テハ第232条第2項ノ承諾ヲ為シタル株主ニ対シ同項ノ電磁的方法ニ依ル通知ヲ為ストキハ前条第4項ノ書面ノ内容タル事項ヲ其ノ通知ト共ニ電磁的方法ニ依リ提供スルコトヲ要ス
4 前項ノ会社ニ於テ第232条第2項ノ承諾ヲ為サザル株主ヨリ総会ノ会日ノ1週間前迄ニ前項ノ事項ノ電磁的方法ニ依ル提供ノ請求アリタルトキハ政令ニ定ムル所ニ依リ其ノ株主ノ承諾ヲ得テ其ノ事項ヲ直ニ電磁的方法ニ依リ其ノ株主ニ提供スルコトヲ要ス
5 電磁的方法ニ依ル議決権ノ行使ハ政令ニ定ムル所ニ依リ第3項ノ会社ノ承諾ヲ得テ前条第4項ノ書面ノ内容タル事項ヲ記録シタル電磁的記録ニ必要ナル情報ヲ記録シ之ヲ総会ノ会日ノ前日迄ニ電磁的方法ニ依リ其ノ会社ニ提供シテ行フ其ノ会社ノ承諾ニ付テハ第204条ノ2第3項ノ規定ヲ準用ス
6 前条第6項ノ規定ハ電磁的方法ニ依リ行使セラレタル議決権ノ数ニ之ヲ準用ス
7 第239条第6項及第7項第2号ノ規定ハ第5項ノ規定ニ依リ提供セラレタル情報ガ記録セラレタル電磁的記録ニ之ヲ準用ス
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会社法(案)
(電磁的方法による議決権の行使)
第312条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
2 株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
4 株式会社は、株主総会の日から3箇月間、第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
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このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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