国のシステム 使われているシステムと使われていないシステム
こんにちは、丸山満彦です。昨日の「IT活用をしようと思う申請手続」で添付されていた資料で、現状のシステムがどの程度のオンライン利用されているのかちょっと表にしてみました。使われているシステムと使われていないシステムに大別できそうですね。
元資料は、「オンライン利用促進対象手続(案)[PDF]」です。
府省通し№ |
対象手続 |
手続の概要 |
申請件数 |
オンライン |
割合 |
金融庁- № 1 |
生命保険募集人登録事務 |
生命保険契約の締結の代理又は媒介を行う「生命保険募集人」は上記法令に基づく内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、当該登録を電子的に行うもの。 |
182,000 |
182,000 |
100.00% |
金融庁- № 2 |
生命保険募集人登録変更事務 |
生命保険契約の締結の代理又は媒介を行う「生命保険募集人」は上記法令に基づく内閣総理大臣の登録を受ける必要があるが、当該登録内容を変更する場合について、上記法令に基づく変更届での提出が必要となり、当該手続を電子的に行うもの。 |
184,000 |
184,000 |
100.00% |
金融庁- № 3 |
損害保険代理店登録事務 |
損害保険契約の締結の代理又は媒介を行う「損害保険代理店」は上記法令に基づく内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、当該登録を電子的に行うもの。 |
22,000 |
0 |
0.00% |
金融庁- № 4 |
損害保険代理店登録変更事務 |
損害保険契約の締結の代理又は媒介を行う「損害保険代理店」は上記法令に基づく内閣総理大臣の登録を受ける必要があるが、当該登録内容を変更する場合について、上記法令に基づく変更届での提出が必要となり、当該手続を電子的に行うもの。 |
49,000 |
0 |
0.00% |
総務省- № 1 |
無線局免許申請 |
無線局の免許を受けようとする者が、事前に、申請書に無線局の目的や開設を必要とする理由、通信の相手方及び通信事項、無線設備の設置場所、電波の型式並びに希望する周波数の範囲等を記載した書類を添えて総務大臣に提出する。 |
72,000 |
137 |
0.19% |
総務省- № 2 |
無線局再免許申請 |
無線局の再免許を受けようとする者が、免許有効期間満了前の定められた期間内において、再免許申請書に免許の番号、免許の年月日及び有効期間満了の日、継続開設を必要とする理由、希望する電波の型式、周波数及び空中線電力等を記載した書類を添えて総務大臣に提出する。 |
106,000 |
98 |
0.09% |
総務省- № 3 |
行政相談の申出 |
国民(相談者)が、国の行政機関等に関する苦情や意見・要望がある場合に、これらを管区行政評価局・行政評価事務所又は行政相談委員に来訪・電話・手紙・FAX・インターネットの方法により申し出るもの。 |
185,000 |
1,137 |
0.61% |
法務省- № 1 |
不動産登記の申請手続 |
根拠法令に基づき,不動産登記を申請しようとする者が,登記所に対して,登記申請情報を提供するとともに登録免許税を納付して不動産登記の申請手続を行う。 |
18,595,000 |
不明 |
- |
法務省- № 2 |
不動産登記に係る登記事項証明書の交付請求手続等 |
不動産登記の登記事項証明書の交付を請求し,又は登記情報を取得しようとする者が,登記所に対し登記事項証明書の交付請求手続等を行い,又は法務大臣が指定する指定法人の提供する登記情報提供サービスを利用する。 |
284,049,000 |
9,667,802 |
3.40% |
法務省- № 3 |
商業・法人登記の申請 |
根拠法令に基づき商業・法人登記を申請しようとする者が,登記所に対して,登記申請書を提出して手続を行う。 |
2,100,000 |
1,487 |
0.07% |
法務省- № 4 |
商業・法人登記に係る登記事項証明書等の交付請求手続等 |
商業・法人登記の登記事項証明書等の交付を請求し,又は登記情報を取得しようとする者が,登記所に対し登記事項証明書等の交付請求手続等を行い,又は法務大臣が指定する指定法人の提供する登記情報提供サービスを利用する。 |
79,142,000 |
1,239,218 |
1.57% |
法務省- № 5 |
供託手続 |
各種根拠法令に基づき供託を申請しようとする者が,供託所に対して,供託書及び供託金を提出して供託手続を行う。また、供託金の払渡しを受ける権利を有する者が,供託物の還付又は取戻しを請求する際に,供託所に対して,供託金払渡請求書及び還付又は取戻しを受ける権利を有することを証する書面等を提出して供託金払渡手続を行う。 |
1,057,000 |
不明 |
- |
法務省- № 6 |
債権譲渡登記に係る登記事項証明書等の交付申請 |
根拠法令に基づき債権譲渡登記に係る登記事項証明書等の交付を請求しようとする者が,登記所に対して,交付申請書を提出して手続を行う。 |
326,000 |
27 |
0.01% |
法務省- № 7 |
成年後見登記に関する証明書の交付請求 |
後見登記等ファイルに記録されている者等一定の者が,登記官に対し,同ファイルに記録されている事項(記録がないときは,その旨)を証明した書面の交付を請求するもの |
897,000 |
11 |
0.00% |
法務省- № 8 |
乗員上陸許可及び数次乗員上陸許可申請 |
外国人の乗員が船舶等の乗換え等の目的で15日を超えない範囲で上陸を希望する場合に船舶等の長又は運送業者の申請に基づき乗員上陸許可書を発給する手続。 |
1,070,000 |
270,000 |
25.23% |
法務省- № 9 |
船舶の長による乗員名簿の提出等 |
船舶の長又は運送業者は,船舶の場合は24時間前までに,航空機の場合は入港前に船舶等の乗員名簿を提出する。 |
130,000 |
19,000 |
14.62% |
財務省- № 1 |
入港届、積荷目録、船用品目録、旅客氏名表及び乗組員氏名表の提出(外国貿易船) |
外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から二十四時間以内に政令で定める事項を記載した入港届、積荷目録、船用品目録、旅客氏名表及び乗組員氏名表を税関に提出しなければならない。 |
134,000 |
38,000 |
28.36% |
財務省- № 2 |
入港届、積荷目録、旅客氏名表及び乗組員氏名表の提出(外国貿易機) |
外国貿易機が税関空港に入港したときは、機長は、直ちに政令で定める事項を記載した入港届、積荷目録、旅客氏名表(当該外国貿易機に旅客が搭乗する場合に限る。)及び乗組員氏名表を税関に提出しなければならない。 |
142,000 |
41,000 |
28.87% |
財務省- № 3 |
貨物の積卸しについての書類の呈示 |
船舶又は航空機に外国貨物の積卸をしようとする者は、積卸についての書類を税関職員に呈示しなければならない。外国貿易船等に内国貨物の積卸をしようとする者も、また同様とする。 |
1,819,000 |
1,597,000 |
87.80% |
財務省- № 4 |
出港届の提出(許可) |
外国貿易船及び外国貿易機が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、税関に政令で定める事項を記載した出港届を提出して税関長の許可を受けなければならない。 |
267,000 |
82,000 |
30.71% |
財務省- № 5 |
執務時間外における貨物の積卸しの届出 |
行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、外国貿易船等その他外国貨物を積んでいる船舶若しくは航空機に貨物の積卸しをし、又は船舶若しくは航空機に外国貨物を積み込もうとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 |
197,000 |
140,000 |
71.07% |
財務省- № 6 |
外国貨物仮陸揚の届出 |
外国貨物を仮に陸揚しようとするときは、船長又は機長は、税関にあらかじめその旨を届け出なければならない。 |
632,000 |
521,000 |
82.44% |
財務省- № 7 |
内国貨物である船用品又は機用品の積込の承認申請 |
内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、税関長に申告し、その承認を受けなければならない。 |
266,000 |
8,600 |
3.23% |
財務省- № 8 |
外国往来船又は外国往来航空機と陸地との交通の許可申請 |
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機と陸地との間の交通は、税関長の許可を受けた場合を除く外、その指定した場所を経て行わなければならない。 |
167,000 |
13,000 |
7.78% |
財務省- № 9 |
外国往来船又は外国往来航空機との貨物の授受を目的とする交通の許可申請 |
本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機への交通が、貨物の授受を目的とするものであるときは、その交通は、税関長の許可を受け、かつ、その指定した場所を経て行わなければならない。 |
123,000 |
6,600 |
5.37% |
財務省- № 10 |
保税運送の(包括)承認 |
外国貨物を開港、税関空港、保税地域、税関官署及び他所蔵置の許可を受けた貨物を蔵置する場所相互間で、外国貨物のまま運送しようとする者は、貨物の品名、数量、運送先等を税関に申告し承認を受けなければならない。(運送の状況やその他の事情を勘案して、税関長が取締り上支障がないと認める場合は、1年の範囲内で包括して承認することも可能。) |
767,000 |
700,000 |
91.26% |
財務省- № 11 |
輸入(納税)申告 |
貨物を輸入しようとする者は、貨物の品名、数量、価格等を税関長に申告し、貨物について必要な検査を経て、許可を受けなければならない。 |
15,986,000 |
15,572,000 |
97.41% |
財務省- № 12 |
輸出申告 |
貨物を輸出しようとする者は、貨物の品名、数量、価格等を税関長に申告し、貨物について必要な検査を経て、許可を受けなければならない。 |
13,543,000 |
13,359,000 |
98.64% |
財務省- № 13 |
臨時開庁承認申請 |
行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関の臨時の執務を求めようとする者は、税関長の承認を受けなければならない。 |
469,000 |
240,000 |
51.17% |
財務省- № 14 |
積卸コンテナー一覧表の提出 |
輸入税の免除を受けてコンテナーを輸入又は輸出しようとする者は、当該コンテナーの種類、記号、番号、積卸する船舶等の名称、及び国産コンテナーの特例に係る表示をしているコンテナーについてはその旨を積卸コンテナー一覧表に記載し、積卸を行う場所を管轄する税関官署へ提出することを以て、関税法第六十七条の規定による申告があったものとみなす。 |
203,000 |
151,000 |
74.38% |
財務省- № 15 |
納税証明書の交付請求 |
納税証明書は申告・納付した納税額、所得税額及び未納の税額がないこと等について証明するものであり、納税者が融資申込みや資格審査等の添付書類として使用するため、必要となる都度、税務署等へ交付請求を行うものである。 |
1,689,000 |
452 |
0.03% |
財務省- № 16 |
消費税課税事業者届出書 |
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより消費税の課税事業者となる場合、納税地を所轄する税務署長に課税事業者となった旨を届け出る手続。 |
160,000 |
122 |
0.08% |
財務省- № 17 |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 |
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより消費税の免税事業者となる場合、納税地を所轄する税務署長に免税事業者となった旨を届け出る手続。 |
170,000 |
10 |
0.01% |
財務省- № 18 |
所得税の青色申告承認申請 |
個人が青色申告の承認を受けようとする手続きで納税地を所轄する税務署長へ提出する。 |
200,000 |
29 |
0.01% |
財務省- № 19 |
所得税の青色申告の取りやめ届出 |
青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合の手続きで、納税地を所轄する税務署長へ提出する。所得税法(昭和40年法律第33号)第151条第1項 |
100,000 |
2 |
0.00% |
財務省- № 20 |
個人事業の開廃業届出 |
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きで、納税地を所轄する税務署長へ提出する。 |
400,000 |
11 |
0.00% |
財務省- № 21 |
青色専従者給与に関する届出(変更届出) |
個人が青色申告の承認を受けようとする手続きで、納税地を所轄する税務署長へ提出する。 |
100,000 |
49 |
0.05% |
財務省- № 22 |
酒類の販売数量等報告書 |
酒類販売業者が1会計年度の酒類の販売数量等について毎年4月30日までに所轄税務署長に報告する手続き。 |
202,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 23 |
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書 |
酒類小売業者が未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等について毎年4月30日までに所轄税務署長に報告する手続き。 |
187,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 24 |
更正の請求書 |
納税申告書を提出した者は、当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算に誤りがあったことにより納付すべき税額が過大であるなどの場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。 |
191,256 |
10 |
0.01% |
財務省- № 25 |
オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書(支払通知書)(及び同合計表) |
オープン型の証券投資信託(公社債投資信託を除く)の収益の分配をした場合に提出する。 |
318,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 26 |
株式等の譲渡の対価の支払調書(及び同合計表) |
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、株式等の譲渡の対価の支払いをした場合に提出する。 |
7,770,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 27 |
生命保険契約等の一時金の支払調書(及び同合計表) |
生命保険契約に基づいて支払う保険金や解約返戻金等を支払った場合に提出する。 |
5,814,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 28 |
生命保険契約等の年金の支払調書(及び同合計表) |
生命保険契約に基づいて支払う年金等を支払った場合に提出する。 |
4,955,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 29 |
損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書(及び同合計表) |
損害保険契約の満期返戻金及び解約返戻金等を支払った場合に提出する。 |
1,421,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 30 |
損害保険代理報酬の支払調書(及び同合計表) |
損害保険契約の代理報酬の支払いをした場合に提出する。 |
391,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 31 |
定期積金の給付補てん金等の支払調書(及び同合計表) |
定期積金及び相互掛金の給付補てん金等の支払いをした場合に提出する。 |
109,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 32 |
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書(及び同合計表) |
法人の利益の配当、剰余金の分配、基金利息の支払いをした場合に提出する。 |
2,566,000 |
27 |
0.00% |
財務省- № 33 |
不動産の使用料等の支払調書(及び同合計表) |
居住者又は内国法人に対し、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶及び航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価を支払った場合に提出する。 |
4,366,000 |
4,210 |
0.10% |
財務省- № 34 |
不動産等の譲受けの対価の支払調書(及び同合計表) |
居住者又は内国法人に対し、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶及び航空機の譲受けの対価を支払った場合に提出する。 |
337,000 |
4,210 |
1.25% |
財務省- № 35 |
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(及び同合計表) |
居住者又は内国法人に対し、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶及び航空機の譲受けの対価を支払った場合に提出する。 |
191,000 |
4,210 |
2.20% |
財務省- № 36 |
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(及び同合計表) |
居住者又は内国法人に対して、報酬、料金、契約金及び賞金を支払った場合に提出する。 |
7,840,000 |
4,210 |
0.05% |
財務省- № 37 |
利子等の支払調書(及び同合計表) |
居住者又は内国法人に対し、利子等の支払いをした場合に提出する。 |
1,193,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 38 |
給与所得の源泉徴収票(及び同合計表) |
居住者に対し、俸給、給与、賃金、歳費、賞与その他これらの性格を有する給与を支払った場合に提出する。 |
19,844,000 |
4,210 |
0.02% |
財務省- № 39 |
退職所得の源泉徴収票(及び同合計表) |
居住者に対し、国内において退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与等を支払った場合に提出する。 |
135,000 |
4,210 |
3.12% |
財務省- № 40 |
公的年金等の源泉徴収票(及び同合計表) |
居住者に対し、公的年金等を支払った場合に提出する。 |
28,581,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 41 |
信託の計算書(及び同合計表) |
信託会社が、信託を受託した場合に提出する。 |
574,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 42 |
生命保険金・共済金受取人別支払調書(及び同合計表) |
生命保険金や共済金の支払いをした場合に提出する。 |
993,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 43 |
国外送金等調書(及び同合計表) |
金融機関等を通じて国外送金等に係る為替取引を行った場合に提出する。 |
2,783,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 44 |
先物取引に関する調書(及び同合計表) |
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、先物取引等を行い、かつ、当該取引に係る差金決済を行った場合に提出する。 |
2,827,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 45 |
特定口座年間取引報告書(及び同合計表) |
証券業者が、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引等契約により、特定口座の開設を行っている場合に提出する。 |
489,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 46 |
損害保険契約等の年金の支払調書(及び同合計表) |
損害保険契約等に基づく年金等を支払った場合に提出する。 |
292,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 47 |
事業年度等を変更した場合等の届出 |
事業年度を変更した場合等の手続 |
300,000 |
11 |
0.00% |
財務省- № 48 |
青色申告書の承認の申請 |
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続 |
100,000 |
4 |
0.00% |
財務省- № 49 |
納税地の異動の届出 |
納税地の異動をした場合の手続 |
200,000 |
10 |
0.01% |
財務省- № 50 |
内国普通法人等の設立の届出 |
内国普通法人等を設立した場合の手続 |
100,000 |
1 |
0.00% |
財務省- № 51 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
給与等に係る源泉所得税の納期の特例の承認を受けようとする者が申請する手続 |
200,000 |
9 |
0.00% |
財務省- № 52 |
居住者又は内国法人の報酬若しくは料金、契約金、賞金又は年金についての所得税徴収高計算書 |
報酬・料金等に係る源泉所得税を納付する際に、その支払年月日、支払金額及び源泉徴収税額等を記載した計算書を提出する手続 |
1,800,000 |
315 |
0.02% |
財務省- № 53 |
居住者又は内国法人の定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書 |
定期積金の給付補てん金等の源泉所得税を納付する際に、その支払年月日、支払金額及び源泉徴収税額等を記載した計算書を提出する手続 |
400,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 54 |
居住者又は内国法人の配当等についての所得税徴収高計算書 |
配当等に係る源泉所得税を納付する際に、その支払年月日、支払金額及び源泉徴収税額等を記載した計算書を提出する手続 |
150,000 |
37 |
0.02% |
財務省- № 55 |
非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書 |
給与等に係る源泉所得税を納付する際に、その支払年月日、支払金額及び源泉徴収税額等を記載した計算書を提出する手続 |
300,000 |
47 |
0.02% |
財務省- № 56 |
居住者の給与等、退職手当等及び弁護士等の報酬若しくは料金についての所得税徴収高計算書 |
給与等に係る源泉所得税を納付する際に、その支払年月日、支払金額及び源泉徴収税額等を記載した計算書を提出する手続 |
20,000,000 |
3,986 |
0.02% |
財務省- № 57 |
居住者又は内国法人の利子等、投資信託又は特定目的信託の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配ついての所得税徴収高計算書 |
預貯金に係る利子等、投資信託等の収益の分配及び匿名組合契約等に基づく利益の分配に係る源泉所得税を納付する際に、その支払年月日、支払金額及び源泉徴収税額等を記載した計算書を提出する手続 |
500,000 |
11 |
0.00% |
財務省- № 58 |
給与支払事務所等の開設等届出 |
給与等に係る源泉所得税を納付する際に、その支払年月日、支払金額及び源泉徴収税額等を記載した計算書を提出する手続 |
200,000 |
22 |
0.01% |
財務省- № 59 |
非課税貯蓄みなし廃止通知書 |
非課税(マル優)の適用を受けていた預金の残高がなくなり一定期間を経過した場合に、非課税貯蓄申告署の提出があったとみなす旨の通知書を当該非課税貯蓄の取扱金融機関が提出する手続 |
590,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 60 |
非課税貯蓄者死亡通知書 |
非課税(マル優)の適用を受けていた預金者が死亡した旨の届出があった場合又は死亡したことを知った場合に、当該非課税預金の取扱金融機関がその旨を記載した通知書を提出する手続 |
150,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 61 |
特別非課税貯蓄みなし廃止通知書 |
非課税(特別マル優)の適用を受けていた預金の残高がなくなり一定期間を経過した場合に、非課税貯蓄申告署の提出があったとみなす旨の通知書を当該非課税貯蓄の取扱金融機関が提出する手続 |
110,000 |
0 |
0.00% |
財務省- № 62 |
国税申告手続(所得税、法人税、消費税) |
個人のその年の所得金額及び納税額について、その個人の納税地を所轄する税務署長へ提出する。法人が事業年度の所得金額及び納税額について、当該法人の納税地を所轄する税務署長へ提出する。消費税の確定、中間(仮決算)、還付及び修正申告をする。 |
20,000,000 |
52,838 |
0.26% |
厚生労働省- № 1 |
食品等の輸入の届出 |
輸入者等による食品等輸入手続きを全国の検疫所窓口にて電子的に処理する。 |
1,716,000 |
1,709,837 |
99.64% |
厚生労働省- № 2 |
就業規則(変更)届出 |
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付し、事業場を管轄する労働基準監督署に届出なければならない。就業規則の変更届けについても同様である。 |
281,000 |
11 |
0.00% |
厚生労働省- № 3 |
1年単位の変形労働時間制に関する協定届 |
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えないよう定め、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができる。 |
182,000 |
14 |
0.01% |
厚生労働省- № 4 |
時間外労働・休日労働に関する協定届 |
使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる。 |
848,000 |
32 |
0.00% |
厚生労働省- № 5 |
概算・増加概算・確定保険料申告書 |
事業主が、概算保険料、確定保険料等の申告を行う場合、原則毎年4月1日~5月20日までに所轄労働基準監督署、都道府県労働局若しくは金融機関へ提出する。 |
1,908,000 |
376 |
0.02% |
厚生労働省- № 6 |
概算保険料の延納の申請 |
事業主が、納付すべき概算保険料が40万円(労災保険又は雇用保険いずれか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上等の場合、概算保険料申告書提出時に併せて延納申請をすることができる。 |
1,908,000 |
376,000 |
19.71% |
厚生労働省- № 7 |
労働保険事務の処理の委託 |
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理を受託したときに、労働基準監督署長又は公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長へ提出する。 |
262,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 8 |
保険関係成立届 |
事業主が、保険関係が成立した(労働者を使用することとなった)日から10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長へ届け出る。 |
325,000 |
378 |
0.12% |
厚生労働省- № 9 |
名称・所在地等変更届 |
事業主が、事業の名称・所在地等に変更があった場合、変更があった日の翌日から10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長へ届け出る。 |
162,000 |
109 |
0.07% |
厚生労働省- № 10 |
休業補償給付の請求/休業特別支給金の申請 |
業務上負傷し又は疾病にかかって療養のために働けず、賃金を受けない日が4以上に及ぶ時、被災労働者本人が、休業日の翌日から2年以内に所轄の労働基準監督署長に休業補償給付の支給の請求を行う。 |
1,662,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 11 |
未支給の保険給付支給の申請/未支給の特別支給金支給の申請 |
労災保険給付等を受ける権利のある人が死亡した時に、死亡した人と死亡当時に生計を同じくしていた人が、所轄の労働基準監督署長に未支給の保険給付支給等の請求を行う。 |
108,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 12 |
年金たる保険給付の受給権者の定期報告 |
労災年金受給権者が、厚生労働省から送付する定期報告書で明記されている必要な書類を添付して、生年月日により6月末または10月末までに、年金の支給決定を受けた労働基準監督署長に提出する。 |
184,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 13 |
療養補償給付たる療養の費用の請求 |
業務上負傷し又は疾病にかかり、労災指定病院等以外の病院や診療所、薬局に行った時、柔道整復士から手当を受けた時、はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた時、労災指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業者による訪問看護を受けた時、被災労働者本人が、療養の費用を支払った翌日から2年以内に所轄の労働基準監督署長に療養の費用の支給の請求を行う。 |
302,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 14 |
療養給付たる療養の給付の請求 |
通勤によって負傷し又は疾病にかかり、労災病院や労災指定病院等で療養の給付を受けようとする時、被災労働者本人が、療養を受けようとするときまでに、治療を受けている病院等を経由して所轄の労働基準監督署長に療養給付の請求を行う。 |
673,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 15 |
療養給付たる療養の費用の請求 |
通勤により負傷し又は疾病にかかり、労災指定病院等以外の病院や診療所、薬局に行った時、柔道整復士から手当を受けた時、はり師及びきゅう師、あん摩マッサージ指圧師から手当を受けた時、労災指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業者による訪問看護を受けた時、被災労働者本人が、療養の費用を支払った日の翌日から2年以内に所轄の労働基準監督署長に療養の費用の支給の請求を行う。 |
302,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 16 |
休業給付の請求 |
通勤により負傷し又は疾病にかかって療養のために働けず、賃金を受けない日が4以上に及ぶ時、被災労働者本人が、休業日の翌日から2年以内に所轄の労働基準監督署長に休業給付の支給の請求を行う。 |
754,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 17 |
特別加入脱退の申請 |
特別加入者である中小企業主等が特別加入を脱退したいときには、特別加入者が脱退を希望するとき速やかに、労働保険事務を委託している労働保険事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由し都道府県労働局長に対して、特別加入脱退申請書の提出を行う。 |
439,000 |
1 |
0.00% |
厚生労働省- № 18 |
中小事業主等特別加入の申請 |
特別加入者である中小企業主等が、事業主の氏名、事業主が行う事業に従事する者の氏名、従事する業務又は作業の内容及び事業主と事業主の行う事業に従事する者との関係に変更があったときに、変更事由が生じたとき、遅滞なく、労働保険事務を委託している労働保険事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由し都道府県労働局長に対して、特別加入に関する変更届の提出を行う。 |
305,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 19 |
中小事業主等特別加入変更の届出 |
特別加入者である中小企業主等が、事業主の氏名、事業主が行う事業に従事する者の氏名、従事する業務又は作業の内容及び事業主と事業主の行う事業に従事する者との関係に変更があったときに、変更事由が生じたとき、遅滞なく、労働保険事務を委託している労働保険事務組合の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由し都道府県労働局長に対して、特別加入に関する変更届の提出を行う。 |
305,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 20 |
療養補償給付たる療養の給付の請求 |
業務上負傷し又は疾病にかかり、労災病院や労災指定病院等で療養の給付を受けようとするとき、被災労働者本人が、治療を受けた日の翌日から2年以内に、治療を受けている病院等を経由して所轄の労働基準監督署長に療養補償給付の請求を行う。 |
673,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 21 |
療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)の届出 |
業務上負傷し又は疾病にかかり療養補償給付を受けている人が、指定病院等を変更するとき、被災労働者本人が、変更した病院・診療所・薬局を経由し所轄の労働基準監督署に、療養の給付を受ける指定病院等(変更)届の提出を行う。 |
295,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 22 |
労働者死傷病報告 |
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
132,000 |
4 |
0.00% |
厚生労働省- № 23 |
雇用保険被保険者資格取得届 |
事業主が、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者になった場合、その者について、被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
7,225,000 |
1,422 |
0.02% |
厚生労働省- № 24 |
雇用保険被保険者資格喪失届 |
事業主が、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなった場合、その者について、被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
6,775,000 |
644 |
0.01% |
厚生労働省- № 25 |
雇用保険被保険者証再交付申請書 |
被保険者が、雇用保険被保険者証を滅失又は損傷した場合、滅失又は損傷したときに、「雇用保険被保険者証再交付申請書」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
411,000 |
7 |
0.00% |
厚生労働省- № 26 |
雇用保険被保険者区分変更届 |
事業主が、その雇用する被保険者について被保険者区分の変更が生じた場合、その者について、被保険者区分の変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者区分変更届」を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
151,000 |
17 |
0.01% |
厚生労働省- № 27 |
雇用保険被保険者転勤届 |
事業主が、その雇用する被保険者を転勤させた場合、転勤の事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者転勤届」を、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
487,000 |
31 |
0.01% |
厚生労働省- № 28 |
雇用保険被保険者氏名変更届 |
事業主が、その雇用する被保険者が氏名を変更した場合、氏名を変更したときにすみやかに「雇用保険被保険者氏名変更届」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
333,000 |
37 |
0.01% |
厚生労働省- № 29 |
休業開始時賃金月額証明書 |
事業主が、その雇用する被保険者が雇用保険法第61条の4第1項等に規定する休業(育児休業・介護休業)を開始したときに、休業を開始した日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
109,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 30 |
雇用保険の事業所の各種変更の届出 |
事業主が、事業主の氏名若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、事業の種類及び概要に変更があった場合、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を、変更のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
328,000 |
6 |
0.00% |
厚生労働省- № 31 |
公共職業訓練等受講届及び同通所届 |
受給資格者が、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることとなったときに、速やかに「公共職業訓練等受講届・通所届」を管轄公共職業安定所に提出する。 |
204,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 32 |
受給期間延長の申請 |
①被保険者であった者又は受給資格者が、受給期間内に、妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合、その要件に該当するに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に、又は②受給資格に係る離職が定年等の理由による者が当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合、定年等の理由により離職した日の翌日から起算して2ヵ月以内に、「受給期間延長申請書」を住居所を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
148,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 33 |
再就職手当の申請 |
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が、安定した就職(就業又は事業開始)した場合、就職日又は事業開始日の翌日から起算して1ヵ月以内に、「再就職手当支給申請書」を、その者の住居所を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
381,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 34 |
教育訓練給付金の申請 |
一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、その受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に「教育訓練給付金支給申請書」を、その者の住居所を管轄する公共職業安定所に提出する。なお、疾病又は負傷その他やむを得ない理由があると認められる場合のみ電子申請が可能。 |
371,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 35 |
高年齢雇用継続基本給付金の申請 |
一般被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合、初回については最初に支給を受けようとする支給申請月の初日から起算して4ヵ月以内に、次回以降の申請は、公共職業安定所長の指定する申請月中に、「高年齢雇用継続基本給付金支給申請書」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
2,129,000 |
6 |
0.00% |
厚生労働省- № 36 |
育児休業基本給付金の申請 |
一般被保険者が、1歳未満の子を養育するための休業(その後の期間において保育所における保育の実施が行われない等の理由により休業を取得する場合は1歳6ヵ月未満の子を養育するための休業)を取得した場合、初回については最初に支給を受けようとする支給単位期間の初日(育児休業開始日)から起算して4ヵ月を経過する日の属する月の末日までに、次回以降の申請については、公共職業安定所長の指定する期間に、「育児休業基本給付金支給申請書」を、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
412,000 |
2 |
0.00% |
厚生労働省- № 37 |
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認 |
被保険者が、最初に高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするとき又は最初の支給申請書提出時に、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。 |
398,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 38 |
離職票の再交付の申請 |
離職票を滅失又は損傷した者が離職票の再交付を受けようとする場合、離職票の再交付を受けようとするときに、当該離職票を交付した公共職業安定所に対し、離職票の再交付申請を行う。 |
247,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 39 |
就業促進手当(就業手当)の申請 |
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上である受給資格者が、再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就職した場合、原則として失業の認定日に「就業手当支給申請書」を、その者の住居所を管轄する公共職業安定所に提出する。なお、継続就職するなど以後失業の認定の必要のないときのみ電子申請が可能。 |
145,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 40 |
療担規則第11条の3の厚生労働大臣が定める報告事項 |
療養の給付について地方社会保険事務局長に行う定期的(毎年)に行う報告 |
103,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 41 |
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 |
事業主は、被保険者の報酬月額に関する事項を届出なければなりません。7月1日現在の被保険者すべてが対象となりますが、6月1日以降に被保険者になった者、7月、8月、9月に標準報酬の随時改定が行われる者は除かれます。 |
33,055,000 |
252 |
0.00% |
厚生労働省- № 42 |
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 |
事業主は、被保険者の報酬月額に関する事項を届出なければなりません。報酬月額変更届は、昇(降)給等により固定的賃金に変動があり、変動月以降引き続く3か月に受けた報酬の平均月額と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じ、3か月とも支払基礎日数が20日以上あるときに届出が必要です。 |
3,386,000 |
170 |
0.01% |
厚生労働省- № 43 |
健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書、船員保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書 |
事業主は、被保険者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に基づく育児休業等を取得し、保険料の免除を受けるときは申出が必要です。 |
106,000 |
13 |
0.01% |
厚生労働省- № 44 |
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 |
事業主は事業所に関する届出内容について変更になったときは、届出が必要です。 |
263,000 |
12 |
0.00% |
厚生労働省- № 45 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
事業主は、健康保険法第3条又は厚生年金保険法第9条若しくは第10条に該当する者を雇用したときは届出しなければなりません。船舶所有者は、船員法第1条の船員を使用した場合には届出しなければなりません。 |
5,630,000 |
787 |
0.01% |
厚生労働省- № 46 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届、船員保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 |
事業主又は船舶所有者は、被保険者が資格を喪失したとき(退職、死亡したとき等)は届出しなければなりません。 |
5,980,000 |
651 |
0.01% |
厚生労働省- № 47 |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 |
被保険者の資格を喪失した者が、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者資格を有し、継続して健康保険の被保険者となる場合には申請しなければなりません。 |
520,000 |
1 |
0.00% |
厚生労働省- № 48 |
健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書 |
任意継続被保険者が、他の健康保険の被保険者となった場合は、申請しなければなりません。 |
544,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 49 |
保険料等還付請求書 |
保険料を前納しており、その前納期間が経過する前に被保険者の資格を喪失したとき、その未経過の期間に係る保険料について還付を受けようとする場合は請求書を提出しなければなりません。 |
119,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 50 |
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届、船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届 |
事業主等は、被保険者の氏名に変更などがあった場合は、届出しなければなりません。船舶所有者は、被保険者の氏名に変更などがあった場合は、届出しなければなりません。 |
979,000 |
27 |
0.00% |
厚生労働省- № 51 |
健康保険被保険者証滅失き損無余白再交付申請書、健康保険遠隔地被保険者証交付申請書、健康保険遠隔地被保険者証滅失き損無余白再交付申請書、船員保険遠隔地被扶養者証交付申請書、船員保険被保険者被扶養者遠隔地被扶養者証滅失き損無余白再交付申請書 |
被保険者は、被保険者証がき損、滅失又は被保険者の余白がなくなったときは申請しなければなりません。被扶養者が被保険者より生計を維持されているが、同居しなくなったときは、健康保険被保険者証の交付の申請ができます。 |
824,000 |
32 |
0.00% |
厚生労働省- № 52 |
健康保険被保険者家族療養費支給申請書、健康保険被保険者家族療養費支給申請書(食事療養標準負担額差額支給申請用)、船員保険被保険者家族療養費支給申請書 |
被保険者は、やむを得ない事情や国外で自費診療を受けたとき、又は、標準負担額減額の申請をできなかったとき、後日払い戻しを受ける場合は請求することができます。 |
8,522,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 53 |
健康保険傷病手当金請求書、船員保険傷病手当金支給請求書 |
健康保険被保険者は、療養のために労務に服することができない期間で、報酬の支払いがない場合(又は報酬が傷病手当金の額よりも少ない場合)、労務に服することができなくなった初日から起算して第4日目より傷病手当金を受けようとするには請求が必要です。船員被保険者等は、疾病又は負傷による療養のため職務に服することができない場合で傷病手当金を受けるときは請求が必要です。 |
894,000 |
9 |
0.00% |
厚生労働省- № 54 |
健康保険被保険者家族埋葬料(費)請求書、船員保険被保険者家族葬祭料(費)請求書 |
健康保険被保険者、船員保険被保険者等が死亡したとき、被保険者により生計を維持していた者が埋葬(葬祭)を行う場合は、埋葬(葬祭)料を請求することができます。埋葬(葬祭)料の支給を受けるべき者がいない場合、埋葬(葬祭)を行った者は、埋葬(葬祭)料の額の範囲内で、実際に要した費用に相当する金額を請求することができます。 |
130,000 |
22 |
0.02% |
厚生労働省- № 55 |
健康保険被保険者配偶者出産育児一時金請求書、船員保険出産育児一時金・配偶者出産育児一時金支給請求書 |
被保険者又はその被扶養者が妊娠4か月以上でお産(死産も含む)をしたとき、出産育児一時金(1児につき定額30万円)を受けようとする場合は請求が必要です。 |
421,000 |
14 |
0.00% |
厚生労働省- № 56 |
健康保険出産手当金請求書、船員保険出産手当金支給請求書 |
健康保険被保険者等が出産の日(出産の日が出産予定日より後になるときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)より出産の日後56日までの間において労務に服することができないとき出産手当金を受けようとするには請求が必要です。船員被保険者等が妊娠のため職務に服することができない場合は、妊娠の判明した日から出産当日までの間と出産の日後56日の範囲内で出産手当金を受けようとする場合は請求が必要です。 |
124,000 |
2 |
0.00% |
厚生労働省- № 57 |
健康保険被扶養者(異動)届、船員保険被扶養者(異動)届 |
被保険者等が被扶養者を有するに至った場合やその有する被扶養者に異動があった場合には、事業主又は船舶所有者を経由して届出しなければなりません。 |
3,560,000 |
269 |
0.01% |
厚生労働省- № 58 |
健康保険被保険者被扶養者世帯合算高額療養費支給申請書、船員保険高額療養費支給申請書 |
被保険者等が、本人又は被扶養者ひとりひとりについて、同一の医療機関に対して1か月に支払った額が自己負担限度額を越え、その越えた分の払い戻しを受けるためには、申請しなければなりません。 |
1,072,000 |
3 |
0.00% |
厚生労働省- № 59 |
健康保険・厚生年金保険賞与等支払届、厚生年金保険(船員)賞与等支払届 |
事業主、船舶所有者は、賞与の支給を行ったときは届出しなければなりません。 |
11,939,000 |
342 |
0.00% |
厚生労働省- № 60 |
国民年金・共済年金・厚生年金保険年金受給選択申出書、国民年金・共済組合等・厚生年金保険年金受給選択申出書 |
複数の年金受給権があり、選択を必要とする者は、申請書を提出しなければなりません。 |
384,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 61 |
厚生年金保険被保険者住所変更届、厚生年金保険(船員)被保険者住所変更届 |
適用事業所の事業主は、厚生年金保険被保険者が住所を変更した場合、速やかに住所変更の届出をしなければなりません。 |
1,163,000 |
162 |
0.01% |
厚生労働省- № 62 |
年金手帳再交付申請書 |
被保険者又は被保険者であった者が、年金手帳を破り、汚し、又は失ったときは、氏名、性別、生年月日及び住所、基礎年金番号を記載した申請書を提出し、年金手帳の再交付を受けなければなりません。 |
81,000 |
37 |
0.05% |
厚生労働省- № 63 |
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書 |
国民年金の老齢基礎年金は、原則として25年の資格期間を満たした者が、65歳になったときから支給されます。ただし、65歳になる前であっても一定の要件を満たす者については、年金が支給されます。 |
1,697,000 |
11 |
0.00% |
厚生労働省- № 64 |
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ハガキ形式) |
特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達したときに受給権が消滅しますが、請求を行うことによって、老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権が発生することになります。 |
825,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 65 |
老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届 |
年金受給権者が雇用保険法等による給付が受けられるようになったときは、届書を提出してください。 |
451,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 66 |
老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届 |
加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)・障害の年金を受けられるようになったときは、届書を提出してください。厚生年金保険法施行規則33条の2、49条の2〈厚生年金保険法〉 |
125,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 67 |
年金受給権者現況届 |
年金受給権者は、引き続き年金を受ける権利があるかどうか、年に1回現況の届出をしなければなりません。 |
24,201,000 |
3 |
0.00% |
厚生労働省- № 68 |
年金受給権者住所・支払機関変更届 |
年金受給権者が住所や年金の受取先を変更するときは、届書を提出してください。 |
1,726,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 69 |
年金証書再交付申請書 |
年金受給権者が、年金証書を破り、汚し、又は年金証書を失ったときは、氏名、性別、生年月日及び住所、基礎年金番号・年金コードを載した申請書を提出し、年金証書の再交付を受けなければなりません。 |
137,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 70 |
国民年金・厚生年金保険年金受給権者死亡届 |
年金受給権者が死亡したときには、戸籍法で定められている死亡の届出義務者は、届書を提出してください。 |
805,000 |
1 |
0.00% |
厚生労働省- № 71 |
国民年金・厚生年金保険未支給年金保険給付請求書 |
死亡した者の未払い金・保険給付を受けようとするときは、請求書を提出してください。 |
315,000 |
1 |
0.00% |
厚生労働省- № 72 |
国民年金・厚生年金保険・船員保険遺族給付裁定請求書 |
一定の条件に該当した場合に、死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給されます。一定の条件に該当する場合に、死亡した者に生計を維持されていたその者の子(18歳到達年度の末日までの間にあるか又は20歳未満で1級又は2級の障害状態にある子)又は子のある妻に遺族基礎年金が支給されます。 |
253,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 73 |
厚生年金保険未支給保険給付請求書(旧) |
死亡した者の未払い金・保険給付を受けようとするときは、請求書を提出してください。 |
252,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 74 |
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認・資格喪失・死亡・住所・氏名変更・生年月日変更・性別変更届 |
国民年金第3号被保険者の資格を取得した者及びその他第3号被保険者に関して変更があったときは、届書を提出してください。 |
6,776,000 |
61 |
0.00% |
厚生労働省- № 75 |
国民年金未支給老齢・通算老齢年金支給請求書(旧) |
死亡した者の未払い金・保険給付を受けようとするときは、請求書を提出してください。 |
323,000 |
0 |
0.00% |
厚生労働省- № 76 |
国民年金保険料追納申込書 |
国民年金の保険料を追納するときは、申込書を提出してください。 |
143,000 |
1 |
0.00% |
厚生労働省- № 77 |
国民年金保険料還付請求書 |
前納保険料の還付を受けようとするときは、請求書を提出してください。 |
889,000 |
0 |
0.00% |
農林水産省- № 1 |
指定検疫物の輸入届出 |
指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、輸入禁止品に該当するか否か、検査証明書の添付の有無、監視伝染病の病原体をひろげるおそれの有無について家畜防疫官の検査を受けなければならない。 |
237,000 |
199,110 |
84.01% |
農林水産省- № 2 |
輸入植物等の検査の申請 |
植物又は輸入禁止品を輸入しようとする者が、その植物又は輸入禁止品を積載した船舶(航空機)の入港(着陸)後、遅滞なく、植物防疫所に届け出て、検査を受けるための手続き |
331,000 |
288,000 |
87.01% |
農林水産省- № 3 |
採補数量等の報告 |
指定漁業等を営む者であって農林水産省令で定めるものが、排他的経済水域において第1種特定海洋生物資源を採補したときは、採捕の数量等を農林水産大臣に報告する。 |
263,000 |
201,888 |
76.76% |
経済産業省- № 1 |
経済産業省生産動態統計調査 |
申告義務者は、経済産業大臣が定めた様式(調査票)に、毎月月末現在の状況について所定の事項を記入し、これに記名した上、調査の種類別に調査票配布者(都道府県知事、経済産業局長又は経済産業大臣)に提出する。 |
276,000 |
96,000 |
34.78% |
経済産業省- № 2 |
商業動態統計調査 |
申告義務者は、経済産業大臣が定めた様式(調査票)に、毎月月末現在の状況について所定の事項を記入し、これに記名した上、調査票配布者(都道府県知事又は経済産業大臣)に提出する。 |
204,000 |
30,000 |
14.71% |
経済産業省- № 3 |
経済産業省特定業種石油等消費統計調査 |
申告義務者は、経済産業大臣が定めた様式(調査票)に、毎月月末現在の状況について所定の事項を記入し、これに記名した上、調査票配布者(経済産業局長又は経済産業大臣)に提出する。 |
20,400 |
109,000 |
534.31% |
経済産業省- № 4 |
事業用電気工作物の保安規程の届出 |
事業用電気工作物を設置する者が、工作物を使用する前に保安規程を定めて、大臣又は産業保安監督部長に対して届出をするもの。(届出先:経済産業省原子力安全・保安院、産業保安監督部または同支部の電力安全課) |
102,000 |
0 |
0.00% |
経済産業省- № 5 |
事業用電気工作物の保安規程の変更の届出 |
事業用電気工作物を設置する者が、保安規程を変更したときに、遅滞なく大臣又は産業保安監督部長に対して届出をするもの。(届出先:経済産業省原子力安全・保安院、産業保安監督部または同支部の電力安全課) |
102,000 |
0 |
0.00% |
経済産業省- № 6 |
工業所有権出願関連手続(特許、実用新案、意匠、商標に関する手続) |
工業所有権に関する出願等を行うための手続(特許、実用新案、意匠、商標の出願等を行うための手続) |
2,400,000 |
2,200,000 |
91.67% |
国土交通省- № 1 |
特殊車両通行許可申請 |
道路法では道路の構造を守り,交通の危険を防ぐため,道路を通行する車両の大きさや重さを制限している。このような制限の基準値を超える車両を通行させようとする場合には、道路管理者に通行させる車両や経路などを申請し、特殊車両通行許可を受けるもの。 |
127,000 |
4,298 |
3.38% |
国土交通省- № 2 |
自動車の新規登録、新規検査 |
登録を受けてない自動車の登録を受けようとする場合には、その所有者は新規登録の申請をしなければならない。登録を受けていない自動車を運行の用に供しようとするときは、その使用者は、新規検査を受けなければならない。 |
5,000,000 |
今後 |
- |
国土交通省- № 3 |
(1)自動車の変更登録 (2)自動車の移転登録 (3)自動車の抹消登録 (4)自動車の継続検査 |
(1)
自動車の所有者は所有者の住所等に変更があったときは、その事由のあった日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない。 (2) 新規登録を受けた自動車について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から15日以内に移転登録の申請をしなければならない。 (3) 登録自動車が滅失し、解体し(整備、又は改造のために解体する場合は除く。)又は自動車の用途を廃止したとき、所有者は、その事由があった日から15日以内に永久抹消登録の申請をしなければならない。自動車の所有者は、その自動車を運行の用に供することをやめたとき、一時抹消登録の申請をしなければならない。 (4) 登録自動車等の使用者は、自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用しようとするときは、継続検査を受けなければならない。 |
29,075,000 |
今後 |
- |
国土交通省- № 4 |
海技免状の有効期間の更新 |
海技免状の所持者は、有効期間満了日の1年前から、海技免状の有効期間の更新を申請することができる。 |
240,000 |
0 |
0.00% |
国土交通省- № 5 |
操縦免許証の有効期間の更新 |
小型船舶操縦免許証の所持者は、有効期間満了日の1年前から、操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。 |
240,000 |
0 |
0.00% |
国土交通省- № 6 |
入出港の届出(特定港) |
総トン数20トン以上の船舶が特定港に入港した場合、船長は遅滞なく港長に届け出なければならない(船主又は代理店等が船長の代理人として届け出ても差し支えない)。 |
684,000 |
148,000 |
21.64% |
国土交通省- № 7 |
係留施設の供用の届出(特定港) |
総トン数500トン以上(関門港若松区においては総トン数300トン以上)の船舶が特定港においてけい留する場合、けい留施設の管理者は、あらかじめ港長に届け出なければならない。 |
326,000 |
67,000 |
20.55% |
国土交通省- № 8 |
危険物積込等の許可(特定港) |
船舶が特定港において危険物の積込、積替又は荷卸をする場合、船長は港長の許可を受けなければならない(船主又は代理店等が船長の代理人として届け出ても差し支えない)。 |
157,000 |
67,000 |
42.68% |
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