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2005.05.28

個人情報保護法 厚生労働省医療機関Q&A追加

 こんにちは、丸山満彦です。JRの事故を受け、厚生労働省 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に関するQ&A(事例集)大規模災害や事故等における対応に関する問が追加されましたね。。。

 
厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等
厚生労働省 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に関するQ&A(事例集) 

 新たに追加された大規模災害や事故等における対応の問いです。



Q5-17 大規模災害や事故等で、意識不明で身元の確認できない多数の患者が複数の医療機関に分散して搬送されている場合に、患者の家族又は関係者と称する人から、患者が搬送されているかという電話での問い合わせがありました。相手が家族等であるか十分に確認できないのですが、患者の存否情報を回答してもよいでしょうか。

Q5-18 上記の状況で、患者の家族等である可能性のある電話の相手から、患者の容態等についての問い合わせがあれば、どの範囲まで回答すべきでしょうか。

Q5-19 上記の方法により連絡のついた家族等から、意識不明である患者の既往歴、治療歴等を聴取することは問題ありませんか。

Q5-20 Q5-17のような状況において、報道機関や地方公共団体等から身元不明の患者に関する問い合わせがあった場合、当該患者の情報を提供することはできますか。


【参考】
このブログ

各省庁の個人情報保護法ページ
個人情報保護法ガイドライン関係
個人情報 各協会ガイドライン
政府ガイドライン名称・告示番号
個人情報保護法 各省庁ガイドライン+パブコメ回答



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。

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