名古屋地裁:住基ネットからの離脱を認めない?
こんにちは、丸山満彦です。名古屋地裁の判断では、住民基本台帳ネットワーク上の個人情報は、住民基本台帳の本人確認情報と同じで、以前から誰でも閲覧可能で、秘密にしておく必要性が必ずしも高くないということのようです。昨日の金沢地裁の判決とは、反対のようですね・・・
■日経新聞 2005.05.31
・住基ネット差し止め訴訟、原告の請求を棄却・名古屋地裁
■朝日新聞 2005.05.31
・住基ネット訴訟、愛知県の原告の請求棄却 名古屋地裁
■読売新聞 2005.05.31
・住基ネット、名古屋地裁は個人の離脱認めず
■毎日新聞 2005.05.31
・住基ネット訴訟:住民側の提供禁止請求を棄却 名古屋地裁
■産経新聞 2005.05.31
・住基ネット訴訟、名古屋地裁は住民側の請求棄却
■東京新聞 2005.05.31
・住基ネット今度は請求棄却 本人情報の秘匿必要性低い 名古屋地裁、判決一転
■日経BP ITPro 2005.05.31
・一夜で司法判断がまっぷたつ、名古屋地裁は住基ネットに問題なしと判断
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西尾進裁判長の発言?
・日経新聞 「住基ネットの必要性に鑑(かんが)みれば、原告らの権利が違法に侵害されたとは言えない」
・読売新聞 「住基ネットはプライバシー侵害を容易に引き起こすような危険なシステムではない」
・毎日新聞 「目的以外に使用されたり、個人のプライバシーにかかる法的利益に対する侵害を引き起こす危険なシステムとは認められない」
「住基ネットの必要性にかんがみれば、原告らの本人情報について、みだりに収集開示が行われているとはいえない」
「番号を用いて個人ごとの情報を管理することは日常生活のさまざまな場面において行われている」
・産経新聞 「住民基本台帳の本人確認情報は以前から誰でも閲覧可能で、秘匿の必要性が必ずしも高くない」
・東京新聞 「住民基本台帳の本人確認情報は以前から誰でも閲覧可能で、秘匿の必要性が必ずしも高くない」
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判決文を読まないとなんとも言えませんね・・・
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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