個人情報保護法はどこまで守られるのか
こんにちは、丸山満彦です。個人情報保護法の全面施行から5日目。個人情報保護法はどこまで守られているのか?ウェブページ上の記載状況から考えてみました。
■銀行・地方銀行系
・銀行協会・地方銀行協会・第二地銀協会・信用金庫協会のページから確認
さすがに銀行は、ウェブを通じてみるかぎり金融庁の指針等に基づき適切に行われているように思いました。一部外資系の銀行では日本のウェブページが開設されていない、又は開設されていても非常に限定的であるため、プライバシーポリシー等を公表していないところはありますが・・・(店舗等で公表・知り得る状態にされていれば問題はない。)
信用組合までは確認していませんが、地域密着型の場合は、ウェブに公表するよりも、店舗で掲載のほうがよいでしょうね。
■ISP=安全安心マーク取得事業者を確認
あんがいマークを取得している事業者は、すでに法律対応もできていると思って油断しているのでしょうかね・・・。法律に明確に違反しているとは言えないのですが、中小の地域ISPでは、もう少し丁寧な開示があってもよいように思いますね。
■プライバシーマーク取得事業者
もう少し丁寧な開示があってもよいように思いますね。開示請求の手続をウェブ公開していなかったり(法律ではウェブ上に公開することを要求しているわけではありませんが・・・)しますね。
■ISMS認証取得企業
すべてを確認していないので、なんとも言えませんが、親切な開示が行われている企業は少ない感じがします。
法律を守っていない企業、法律をぎりぎり守る姿勢の企業、お客様のことを考えて(株主の短期的利益は多少犠牲になっても)より丁寧な対応をするという姿勢のある企業の違いがでてきますね。
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
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