総務省(報道資料) 個人情報の流出事案に関する株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する措置
こんにちは、丸山満彦です。2005.04.28付けで総務省より、「個人情報の流出事案に関する株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する措置」が公表されています。
■総務省(報道資料) 個人情報の流出事案に関する株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに対する措置(2005.04.28)
事件は、2005.02に発生したため、個人情報保護法第20条違反というわけではなく、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成10年郵政省告示第570号、本年4月1日改正施行。)の適正管理の規定に違反するものであったとして行政指導が行われているものだと思います。
【参考】
■ドコモの個人情報漏えい事件で元従業員が逮捕された件と情報窃盗罪
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Comments
今回は「勧告」ではないんですよね?
行政指導の指導のレベル(ランク?)が良くわからないのですが、行政指導における「厳重注意」というのは、どういう位置づけで、どういった効果(?)があるものなんでしょう・・・?
Posted by: sophist | 2005.04.29 18:20
sophist さん、コメントありがとうございます。ランクというのは、私も良く知らないですけど・・・
行政手続法上では行政指導は次のように定義されていますね。
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行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
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文書又は口頭で行われるわけですが、特に程度ってないような気がします。どちらにせよ、行政指導ですから法的な強制措置は伴わないし・・・。
Posted by: 丸山満彦 | 2005.04.29 19:00
丸山さんコメントありがとうございました。
http://k-tai.impress.co.jp/cda/article/news_toppage/23707.html
この記事の中に、
厳重注意は厳しい措置。仮に、今後もこうしたことが続けば、勧告の可能性もある
と書かれてあり、これを読む限り、
厳重注意 → 勧告
と推移するように読めますよね。
いつも、この「行政指導」って、曖昧で良くわからないんですよね。
注意にも「簡単注意」とかあるんでしょうかねぇ・・・(^^; もしくは、「口頭注意」は厳しさのレベルが低く、書類を渡すと厳しさのレベルが上がるとか・・・。
Posted by: sophist | 2005.04.29 20:24
sophistさん。コメントありがとうございます。そういう意味でしたか・・・。厳重注意<勧告だと思います。
Posted by: 丸山満彦 | 2005.04.30 13:10