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2005.04.16

自民党 情報漏洩罪検討プロジェクトチーム 緊急提言まとめる

 こんにちは、丸山満彦です。2005.04.13に自民党の情報漏洩罪検討プロジェクトチームが緊急提言まとめていました。気づきませんでした。

 
■自民党 平成17年4月13日
・緊急提言まとめる 情報漏洩罪検討プロジェクトチーム

 自民党のe-Japan重点計画特命委員会の情報漏洩罪検討プロジェクトチームは13日、「個人情報漏洩防止措置についての緊急提言」をまとめたようです。
 個人情報取扱事業者の従業員が業務上知り得た個人情報を不正利益を図る目的で提供した場合に処罰する条項を、個人情報保護法に追加するなど、個人情報保護法の改正案を今国会に提出するようです。

 さて、具体的にはどのような条文になるのでしょうかね。

=====
【参考】
行政機関個人情報保護法

第六章 罰則

第五十三条 行政機関の職員若しくは職員であった者又は第六条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十五条 行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。

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Tracked on 2005.06.17 11:44

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