Sarbanes-Oxley Act 外国企業の内部統制監査1年延長
こんにちは、丸山満彦です。今朝の日経新聞でも報道されていましたが、米国企業改革法(サーベンス オックスリー法)で要求されている内部統制の監査について、外国企業は1年延長されるようです。
■SEC発表
http://www.sec.gov/news/press/2005-25.htm
1年延長するけど、遅れることなく充実を図ってくださいということのようです。いずれにしても、日本企業の場合は、統制活動の文書化が今まで行われていなかったりしたので、内部統制活動とその文書化に非常に時間がかかっているの事実だと思います。
しかし、いずれにしても、新しい事業を開始する、業務プロセスを変更するたびに、内部統制活動も変更していかなければならないので、大変です。
日本でも、類似制度の導入の話が金融審議会などで検討されているようです。
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
Comments
改正会社法の要項では、
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(5) 内部統制システムの構築に関する決定・開示
① 内部統制システムの構築の基本方針については,取締役会が設置された株式会社においては取締役会の専決事項とし(商法260 条2項,商法特例法21 条の7第3項各号),当該決議の概要を営業報告書の記載事項とするものとする。
② 大会社については,内部統制システムの構築の基本方針の決定を義務付けるものとする。
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となってますんで、内部統制をちゃんとかんがえてやましょう、そしてそれには、ITフレームワークを完備するんですよ、といって、1年後には、バブルが起きているのではないかというのが私の説です。
内部統制コンピューティング@軽井沢やりましょうよ。
Posted by: ミスターI*T | 2005.03.04 21:19