内閣官房 重要インフラの情報セキュリティ対策に関するワークショップ
こんにちは、丸山満彦です。「重要インフラの情報セキュリティ対策に関するワークショップ」(内閣官房情報セキュリティ対策推進室主催 総務省、経済産業省後援)で2005.03.30に東京の三田共用会議所で開催されます。
■内閣官房 情報セキュリティ対策室
内閣官房情報セキュリティ対策室では、情報セキュリティ基本問題委員会第2分科会を開催していて、その中で議論されている内容に関係するワークショップですね。
重要インフラの官民連携などの話でもりあがるのでしょう。
山口英先生ががんばりまっせ・・・(睡眠が足りていたら・・・)
申し込みは150名で2005.03.14が締め切りです。
■詳しくは[ココ]です。
このブログの中の意見は私見であり、所属・関係する組織の意見ではないことをご了承ください。
Comments
高橋です。お騒がせしてます。
さて、フィッシングで、オンライン取引のためにID情報を取得したときにばれたというときに、犯罪が成立するかと考えていたんですけど
同163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)は、「第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者」としておりまして、「第163条の2第1項の犯罪行為」
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者」(第163条の2第1項)ということになるので、捕まったフィッシャーは、カードを作るつもりはなかったといえば、いいということになります。
確かにオンライン取引の実行に移れば、
「電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。」(第163条の2第2項)
ということで有罪ですけど、準備のみだと無罪になります。
内閣官房で、法務省に、あっさりと、「第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、」のところをなにげに、「第1項および2項」といっておいてくれませんかね。
この解釈まちがってないですよね>玄人の方
Posted by: 高橋郁夫 | 2005.03.04 21:33