「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針の解説(案)」に対するパブリックコメントの結果
こんにちは、厚生労働省より、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)の解説(案)」に対するパブリックコメントの結果が発表されていますね。
■「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)の解説(案)」に対するパブリックコメントの結果について(2005.03.08発表)
最後の方に参考もついています。
<参考I>委託・第三者提供・共同利用
<参考II>雇用管理に関する個人情報の第三者提供
<参考III>「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」のポイント
<参考IV>採用、出向・転籍、退職時点における個人情報の適正な取扱いを確保するための留意点
共同利用していなければ、グループ企業に対して出向・転籍する場合でも、出向先、転籍先に個人データを渡すことは第三者提供になりますね。事前の同意等の措置が必要となりますね。
ついでに、「一覧表」の方も変更しておきました。
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