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2005.02.17

個人情報 共同利用・開示請求についての説明

 こんにちは、丸山満彦です。社団法人日本損害保険協会が、共同利用している個人データについての開示事項及び個人情報等についての開示請求手続きを公開しています。

 
損害保険会社等が共同利用する制度について
 
【共同利用】
 共同利用については個人情報保護法第23条第4項第3号で
○共同利用する旨
○共同して利用される個人データの項目
○共同して利用する者の範囲
●利用する者の利用目的
●当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければなりませんが、その措置でしょうね。

 また、●については変更することができますが、○については変更ができませんね(法第23条第5項)。このことに関連して、共同利用する者の範囲についてどのように記載しているかについて興味があるところですが、


共同利用者は、保険業法に基づき日本で損害保険事業を営む損害保険会社および農業協同組合法等に基づき日本で共済事業を営む協同組合・連合会です。

と、範囲を明確にした上で、各制度の中で具体的な共同利用する者を掲載していますね。
よいアイデアですね。


【開示請求】
開示請求についても参考になりますね。

●本人確認方法(書面の郵送)の必要書類


ア. 印鑑登録証明書(現住所が記載され、発行日から3か月以内のもの)の正本
イ. 健康保険証またはパスポートなどの公的機関が発行したいずれかひとつの書類の写し
ウ. 開示請求される保険(共済)契約の保険証券の写し

●開示費用


開示請求に伴う費用(郵送料を除く)については、実費をご請求することがあります。

「実費を請求をすることがあります」という書き方でよいのかなぁ・・・

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