「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)の解説(案)」に関する意見の募集
こんにちは、丸山満彦です。「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)の解説(案)」に関する意見の募集が行われています(1月19日)。
解説についての意見募集ですので、告示の内容が変わることはありませんね。
ただ、特定の個人の数に参入する個人情報データベース等に含まれる個人の数にメールアドレス帳に登録されている個人が含まれる話や、労働者が写っている画像データや音声データも特定の個人を識別できるのであれば、個人情報になります、と丁寧に書いています。
労働者の第三者提供(たとえば、健康保険組合、労働組合、保険会社などへ第三者提供?をしている場合がある)や、評価情報の開示や訂正についても質問が多いところですが、そのあたりは軽く説明していますね。
「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)の解説(案)」に関する意見の募集について
・意見募集
e-Govのパブリックコメント・意見募集一覧からもたどれます(2005.01.19)。
意見の受付は2月8日必着ですので、意見のある方はお早めに・・・。
時々私に質問してくる方がいるのですが、私に質問するよりもパブリックコメントで意見を求めるほうが、あたりまえですがよいと思います。
このブログの中の意見は私見であり、所属する組織の意見ではないことをご了承ください。
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