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2005.02.04

個人情報保護法 頭の体操10

 こんにちは、丸山満彦です。個人情報保護法の全面施行まで、後2ヶ月ですね。

  
【個人に関する情報】
 当社は不動産売買の仲介をしている事業者です。当社には物件データベースがあります。データベースに含まれる項目は、土地の地番、面積、形、駅からの距離などの物件情報、そしてその一つとして土地所有者の名称(法人の場合は法人名、個人の場合は氏名)があります。個人情報の定義では、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの・・・」となっていますが、物件データベースは物件に関する情報であり、「個人に関する情報ではない」のではないでしょうか。

 上記の例は、土地の情報ではなく、製品の情報、証券の情報、・・・いろいろと考えられますね。

【施行前に取得した個人情報】
 すでに取得した個人情報は取得時に利用目的を本人に通知又は公表していません。したがって、目的外利用しているかどうか、適正な取得をしたかどうかががわからない情報がいっぱいあります。お客さんから、「DMの送付を止めてください」というお願いが来ました。しかし、法律の適用前に取得した情報であり、法第16条、法第17条に違反していたとしても取得当時は法の適用がなかったため違法とはならず、法的には対応しなくてもよい、つまりDMの送付を止めなくてもよいのでしょうか?



このブログの中の意見は私見であり、所属する組織の意見ではないことをご了承ください。

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Comments

丸山さんこんにちは。最適解です。
頭の体操に挑戦してみます。

一件目の【個人に関する情報】はクロ、すなわち個人情報ですよね。法人の情報はともかく、その他の法律で公開が義務付けられている場合などを除き、個人名の入っている情報は個人情報として取り扱うべきでしょう。

二件目の【施行前に取得した個人情報】は、過去に利用目的を明確にせずに取得した個人情報の継続利用ということですね。立法の趣旨から考えると継続利用が許されるのは、取得当時の自明な利用目的に限られると考えます。これらについては、さかのぼって利用目的の通知または公表を行うなどの適正な手続きを行うことで、法律施行後に集める個人情報と同じレベルに合わせることが可能と考えます。

どうでしょうか?

Posted by: 個人情報保護blog/最適解 | 2005.02.05 23:42

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