個人情報保護法 頭の体操9
こんにちは、丸山満彦です。開示請求についての本人確認、オプトアウトの第三者提供の停止を本人から受ける場合の手続き、本人確認に関連する話です。
【1】当社では、保有個人データの開示請求時の本人確認については次のようにしています。
①本人が、運転免許証、健康保険証、パスポートのいずれかのコピーと住民票を当社まで郵送する。
②当社は、登録している氏名、住所、電話番号のうち3つの情報が一致していることをもって本人であることを確認する。
【1-1】本人が結婚をし、引越しをして運転免許証、健康保険証、パスポートとも氏、住所が新しくなっています。そのような場合は、どのようにして本人確認をすべきですか。
【1-2】その場合は、その方法を開示しなければなりませんか。
【2】当社は、オプトアウトの方法(個人情報保護法第23条第2項)で個人データを第三者提供しています。その際に、本人から個人データの第三者提供を停止する求めがくることが想定されます。
【2-1】その際に、当社が手続きを定めれば、その手続きに従って停止の求めを本人にお願いすることができますか。法律ではこの点について特に言及していないので、当社が定めた方法によらない方法で第三者提供の停止を求められてくるのではないかと心配しております。
【2-2】その際の本人確認の方法は、定めることができますか。法律ではこの点について特に言及していないので、開示請求の本人確認の方法を指定すれば、それでよいのでしょうか。
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