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2004.12.17

個人情報保護法 頭の体操2

 皆さん、こんにちは。トーマツの丸山です。お昼又は3時又はお仕事が終わった後に考えてください。個人情報保護法 頭の体操2です。・・・

 
 当社は、中小企業向けに小型機械部品を販売しています。取引先企業の信用力を評価するために、社長さんの住所、家族構成、持ち家の有無等の情報を本人から聞いたり、調査会社に依頼して入手しています。

① 本人(社長さん)からの開示請求があった場合、調査会社から入手した情報も開示請求に対応しなければいけないのでしょうか?

② 家族構成の情報も入手しているのですが、家族の名前、年齢等も含まれています。それも開示しなければならないのでしょうか?

③ 実は、与信枠についての評価もあるのですが、それも開示対象となるのでしょうか?与信評価は企業に対して付与できる与信枠なのですが、小企業の場合はほとんど社長による評価が与信評価になります。

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(開示)
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
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