地方公共団体の長等が報告の徴収、検査、勧告等を行う場合
こんにちは、丸山です。個人情報保護法第51条及び同法施行令第11条において、他の法令により事業者の監督権限に属する事務(報告徴収、検査、勧告等)が地方公共団体の長等の事務とされる場合は、・・・
当該地方公共団体の長等が法第32条から第34条までに規定する主務大臣の権限に属する事務を行うこととされています。
地方公共団体の長等が主務大臣の権限に属する事務を行う事業者の例が載っています。都道府県知事などが許認可を与えるような事業者や登録の申請をする場合が該当するようです。例えば、
警察庁
・質屋(質屋営業法)
・警備業者(警備業者)
・自動車教習所(道路交通法)
金融庁・経済産業省
・信用保証協会(信用保証協会法)
金融庁・農林水産省
・1の都道府県の区域を越えない地域を地区とする農業共同組合(農業共同組合法)
金融庁・厚生労働省
・1の都道府県の区域を越えない地域を地区とする労働金庫(労働金庫法)
金融庁
・1の都道府県の区域内のみに営業所又は事務所を設置して事業を営む貸金業者(貸金業の規制等に関する法律)
総務省・国土交通省
・都市基盤整備公団、地方住宅供給公社(公有地の拡大の推進に関する法律)
文部科学省
・学校法人(都道府県知事所轄)
・私立図書館(図書館法)
厚生労働省
・国民健康保険組合(国民健康保険法)
・クリーニング業を営む者(クリーニング法)
・養護老人ホーム等(老人福祉法)
・消費生活共同組合(消費生活共同組合法)
・美容所(美容師法)・理容師(理容師法)
・旅館業の経営者(旅館業法)
経済産業省
・許可割賦販売業者、前払式特定取引業者(割賦販売法)
・ガス用品販売事業者(ガス事業法)
・商工会議所(商工会議所法)
国土交通省
・建設業者(建設業法)
・1の都道府県の区域内のみに事務所を設置して事業を営む宅地建物取引業者(宅地建物取引業法)
・第2種、第3種旅行業者、旅行業者代理業者等(旅行業法)
・2以上の都道府県に事務所を設ける不動産鑑定業者以外の不動産鑑定業者
環境省
・浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者(浄化槽法)
詳しくは、内閣府の「個人情報保護法に基づく地方公共団体の長等が処理する事務について」を参考にして下さい。
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このブログの中の意見は私見であり、所属する組織の意見ではないことをご了承ください。
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