総務省 迷惑メールへの対応のあり方に関する研究会 中間とりまとめ
こんにちは、丸山です。総務省の迷惑メールへの対応のあり方に関する研究会が、中間とりまとめを行っています。この研究会には、いつもお世話になっている岡村弁護士も委員として参加しています。
迷惑メールへの対応のあり方に関する研究会の報告のウェブは
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041224_2.htmlです。
研究会では、論点として
①政府による効果的な法執行
②電気通信事業者による自主規制
③技術的解決策
④利用者啓発
⑤国際協調
の5つを挙げており、今回は①と②についての中間報告です。
①については次の5つを検討しています。
(1)特定電子メール等の定義の見直し
・携帯電話間のショートメッセージサービス(SMS)も特定電子メール法の対象に追加することが適当
(2)架空アドレスあてメール送信を禁止する範囲・広告宣伝目的の送信に限定している対象範囲を見直すことが適当
(3)自動アドレス収集行為による送信行為への対応
・法制度上で禁止することは適当ではない
(4)悪質な違反行為への取り締まりの強化
・措置命令や電気通信事業者による自主的対応での対処とあわせ、送信者に直接刑事罰を科すことも検討する
(5)オプトイン方式
・当面はオプトイン方式のもとでの取り締まりの効果的な実施を図ることが適当
しかし、別添2の迷惑メールのイメージはすごいですね。
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このブログの中の意見は私見であり、所属する組織の意見ではないことをご了承ください。
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