総務省 電気通信事業分野における個人情報保護のための法制上の措置について
こんにちは、丸山です。個人情報保護法関係が続きますが、総務省が設置した「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」が「電気通信事業分野における個人情報保護のための法制上の措置について」についての報道発表をしました。
電気通信事業分野における個人情報保護のための法制上の措置について
http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/041224_1.htmlを見てください。
電気通信事業分野は、医療分野、金融・信用分野と並んで、政府基本方針において、
個人情報を保護するための格別の措置を各分野(医療、金融・信用、情報通信等)ごとに早急に検討し、法の全面施行までに、一定の結論を得るものとする。とされ、格別の措置を講じるべきかを検討することになっていました。金融分野については、金融審議会特別部会で発表していますね。(まるちゃんのブログ)
今回の検討課題は 「個人情報を漏えいした者に対する罰則」についてであったわけですが、結論は次のようになっています。
(1)個人情報の漏えいは特定の業種で発生しているものではなく、多くの業種で分野横断的に発生していること===以上、懇親会取りまとめの要旨===
(2)多くの事案において漏えいが問題となっている個人情報は、氏名、住所等の顧客情報等であって、特定の業種に限定されて取り扱われるものではなく、多くの業種で一般的に取り扱われる情報であること
から、分野横断的に対応する必要がある。
なお、電気通信事業分野で特に厳格に取り扱うべき情報である通信の秘密については、漏えい等に対する罰則、事業者に対する業務改善命令、漏えいが発生した場合の報告義務等、電気通信事業法により、既に厳格な保護措置が取られている。
したがって、今後、分野横断的に個人情報を漏えいする行為等について処罰できることとするための法制度の整備について、関係機関が連携して、早急に検討を進めていくことが適当であると考えられる。
個人的には「別紙1」に参考としてつけられている総務省アンケート調査結果(平成16年9月実施)の結果が気になりました。
Q 会社等の組織において、個人情報の漏えいがあった場合、その原因となった従業者個人について刑事責任を問うべきだと思いますか。(単一回答/923人)
A 故意に漏えいさせた場合にはついては個人にも刑事責任を問うべきだと思う 70.1%
Q 会社等の組織の外部の者が、会社等の組織の許諾無く、会社等の組織が管理している個人情報を取得する行為について、どのように取り締まるべきだと思いますか。(単一回答/937人)
A 分野を問わず、そのような行為は犯罪として取り締まるべきだと思う 76.3%
詳細は、別紙1を確認してください。でも、誰に聞いたのかがこの資料だけからはわかりません。
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このブログの中の意見は私見であり、所属する組織の意見ではないことをご了承ください。
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Comments
こんにちは、丸山さん。いつも楽しく拝見しております。
故意に漏えいさせたら個人にも刑事責任ですか・・・ UFJでは組織のために個人が行ったことで部長クラスの社員さんでも逮捕されていますが、アンケートが信頼できるとするなら、世の中厳しいですね、と思いました。
スペースが余ったので、次の頭の体操の問題をズバリ予想しましょう。第三者提供の話題ということで、
【事例1】
個人情報取扱事業者に該当する会社の庶務担当が、自社の社員から、年賀状を発送するのに使用するために特定の50人程度の自社社員の住所を教えるように請求されました。この庶務担当さんはあくまで自社内での社員情報の融通なので当該請求に応じようと考えています。OKでしょうか?
この問題でしょう、きっと。季節的にもまちがいないでしょう!!!
Posted by: はまちゃん | 2004.12.26 03:10
はまちゃん。コメントありがとうございます。実は、まだ次の問題は考えていませんでした。なるほど、年賀状ものですね。最近は社内ストーカー問題などもあって、社員の住所、電話番号などを社員間で共有しないケースが増えているようですね。そうであれば、こういうケースも出てきそうですね。個人情報を取得する場合の利用目的次第かもしれませんね。
Posted by: 丸山満彦 | 2004.12.26 03:31